相談支援センター アシスト

 障がい福祉サービスの紹介、調整、各種申請のお手伝いや、その他必要な情報の提供等を行います。ご本人のご要望をお聞きし、障がい福祉サービスを利用する際のサービス等利用計画(18歳未満においては障害児支援利用計画)を作成します。障がい福祉サービスの利用が始まってからは、サービスがご本人にあっているか、また見直しの必要がないかを定期的に確認します(モニタリング)。
 基本的な相談支援に加え、精神科病院や入所施設から地域へ移行して生活するために必要な支援を行う「地域移行支援」と、地域生活を継続していくための、緊急事態等の常時の連絡体制を作る「地域定着支援」を行います。

リーフレットを作成しました。是非ご覧ください。⇒ リーフレット

■ 事業概要

経営主体・施設名称
社会福祉法人 能代ふくし会
相談支援センター アシスト
事業の種類
計画相談支援 障害児相談支援 一般相談支援
事業所職員体制
管理者:1名   主任相談支援専門員:1名 相談支援専門員:1名
体制加算対象者配置
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 
医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修修了者
主任相談支援専門員研修修了者
所在地
〒016-0121
秋田県能代市鰄渕字古川反40-1(能代地域生活支援センター内)
営業日
月曜日~金曜日(国民の祝日、年末年始除く)
営業時間
8:20~17:20
サービス提供日
月曜日~金曜日(国民の祝日、年末年始除く)
サービス提供時間
9:00~17:00
◇ サービス等利用計画・障害児支援計画とは?

地域で安心して生活を続ける上で必要となる、さまざまなサービスを上手に使うための計画 のことです。
「どのようなサービスをどれくらい利用すればよいのか」ということなど、利用する方の希 望に沿ったサービスが受けられるように相談支援専門員がご本人や家族等の想い・生活状況 等を聞き取り、作成する「総合的な支援計画」となります。 
平成24年度4月より、障がい福祉サービスを利用する人すべてに、サービス等利用計画ま たは障害児支援利用計画が必要になりました。 

◇ サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成にかかる費用は?

無料です(能代市以外の場合、交通費を頂くことがあります)。

サービス利用の流れ
1、アシストに相談
お気軽にお問合せください。事業所の見学等調整を行ったり、関係機関へ繋ぎます。
2、利用申請、障害支援区分の認定(市町村)
市町村での手続きとなります。
認定調査が必要となりますので、申請後、調査員からの連絡があります。
3、サービス等利用計画案の作成
アシスト職員がアセスメント(面接)を行い書類を作成します。
4、支給決定(市町村)
受給決定が行われ、市町村から受給者証が発行されます。
5、サービスの調整会議(サービス担当者会議)
ご本人、サービス提供者と一緒に、利用内容について話し合います。
6、サービス等利用計画の作成
アシスト職員が書類の作成します。
7、サービス提供事業者との契約
事業所との契約、利用についての説明等ございます。
8、利用開始
利用開始後、サービスがご本人にあっているか、また見直しの必要がないかを定期的に確認します(モニタリング)。


◇「アシスト」は、障がいのあるご本人様、ご家族様のお話を丁寧に聞かせて頂いたうえで、その悩みや希望に添い一緒になって解決・実現させていただきます。電話でもかまいません。お気軽にご連絡をください。